コロナウィルスでお困りの方必見!?住居確保給付金について

「≪大家さんのための≫単身入居者の受入れガイド」「終身建物賃貸借」

 

新型コロナウィルスの影響で仕事を失ったり、休業により収入が激減する方が多数、出てきているようです。アルバイトや契約社員・派遣社員等を中心に給料が激減したり、休業要請により勤め先の経営状況の悪化により給料が支払われなかったり様々です。

中小企業事業者や個人事業主へ対する補償や救済融資が急務だと思われますが。一向にいいニュースは聞こえてきません。

投資物件オーナーも他人事ではなく、幸い、不動産は景気が悪くなろうとパンデミックが起ころうと、人は住むことをやめないので廃業になるという心配はないのですが、賃借人が上記のような影響により家賃が払えなくなるとなると見過ごせません。

保証会社に加入していれば、当面、家賃が入ってこないということはありませんが、やはり賃借人が健全な経済状況にあってくれることが好ましいと思われます。

そうなった時に適切に対応できるように、公的支援を知っていても損はないと思います。

 

コロナウィルスの影響で今月の家賃が払えない。そんな時は「住居確保給付金」

 

賃借人から連絡が入り、今月の家賃が払えないや払えなくなりそうなので退去したいと言われた時どうするか…

退去となっても、改めて募集をして新たな賃借人を見つけるとなると、室内の内装をしなくてはならず、今現在、部材納入の遅延により内装工事は遅れがかなり出てきているため、正式に入居日を出すのが困難になってきていて、さらに新規で部屋を探す人もゼロではないですが、かなり減ってきている状態です。

そう言ったことから、可能であれば、このまま住み続けてもらったほうが双方(賃貸人・賃借人)にとっていいのではないかと思われます。

そんな時に提案できると効果的だと思われるのは「住居確保給付金」です。

 

「住居確保給付金」とはどんな制度?

 

この給付金は、離職等により経済的に困窮し、住居を失った又はそのおそれがある者に対し、住居給付金を支給することにより、安定した住居の確保と就労自立を図る。(厚生労働省 住居給付金について より)

というもので、最大9カ月まで(原則は3ヶ月)家賃を代わりに支払ってくれる制度です。

また、新型コロナウィルスの影響により4月20日より条件の緩和があり、対象者が拡がったため受けやすくなっています。

 

「住居確保給付金」の対象条件とは?

 

条件等を具体的に見ていきましょう。

まずは本則の対象条件としては

  1. 65歳未満で離職後2年以内
  2. 離職前に世帯生計の主たる収入者であった
  3. ハローワークに求職申込済
  4. 国の雇用施策による給付を受けていない

というものです。

今回緩和されたのが1の部分です。

年齢制限がなくなり、本則だと離職しているのが条件でしたが、離職していなくても対象になるようになりました。これはかなり大きいと思います。以前であれば、離職はしていないけど収入が激減している等は対象外だったのが、今回の緩和で対象になりました。

厚生労働省の書き方だと「離職・廃業から2年以内または休業等により収入が減少し、離職と同程度の状況にある方」になります。

 

コロナウィルスの影響で支給要件が追加

 

また、これ以外に支給要件があります。

収入要件、資産要件、就職活動要件の3つになります。

収入要件は世帯収入合計額が基準額以下であることです。東京23区内であれば、単身世帯は13.8万円、2人世帯であれば19.4万円、3人世帯であれば24.1万円以下であることです。

資産要件は東京23区内であれば単身世帯50.4万円、2人世帯78万円、3人世帯100万円以下であること。

就職活動要件はハローワークでの月2階以上の職業相談、自治体での月4回以上の面接支援等が必要と言うものです。

最後の就職活動要件は相談になってくると思います。

例えば、自営業者の場合でも今の就業形態を維持したまま、アルバイト等で短期的な雇用で当面の生活費をまかなうといったものにも対応するようなので、かなり柔軟に対応してくれると思われます。

まずは下記のチェックリストで確認してみて下さい。

 

「住居確保給付金」を受けるためにまずは相談してみよう

住宅確保給付金の受給資格

住宅確保給付金の受給資格

 

全ての項目にチェック✔がついたら、住宅確保給付金の受給資格を満たす可能性が高いようですので、自立支援期間に相談してみて下さい。

念のため、23区内の相談窓口を貼りつけておきます。

https://www.mhlw.go.jp/content/000614516.pdf

厚生労働省 令和元年度自立支援期間窓口情報

それでは、給付を受けられるとして、いくら受けられるのかですが
東京23区内であれば単身世帯53,700円、二人世帯で64,000円になります。

この給付金は賃借人に払われるわけではなく、オーナー若しくは賃貸管理会社に直接支払われます。生活保護受給者の代理納付のようなイメージになります。

ですから、オーナーにとっても安心だと思われます。

以上が住居確保給付金の大まかな内容になります。
賃借人から家賃が支払えないと連絡があった時に提案をすることにより、健全な収入がこの時期に確保できることは貴重なことだと思いますので、是非覚えておいて下さい。

最後に今回のコロナウィルスの影響で皆さん、いろりろと大変な思いをされていると思います。
お体には充分気をつけていただくのはもちろん、この難局を皆さんで無事乗り越えられるよう、がんばりましょう!!

皆さんの無事を心よりお祈り申し上げます。

また、その他コロナウィルス等の不動産のご相談窓口を設置しました。
いつでも、ご相談承ります。

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